MIEちゃんの手紙を見る

気持ち

何故だか学校に行きたくない

私は小学3年生で学校に行きたくないと思ってしまって5年生になるまで学校に行けませんでしたそして5年生になるタイミングで引っ越し、転校してそれから今まで不満もなく学校に行けていました。特別勉強などが嫌いでもありません。ですが最近また何故だか学校に行きたくなくなって1週間くらい学校に行けていません。自分でも学校に行って勉強しないと将来絶対後悔すると思って行かないと、と思っているけどでも行きたくないと思ってしまって。難しいんですけどどうしたらいいでしょうか。

MIEちゃんより

あなたが、学校に不満があるわけでも、勉強が嫌いなわけでもないのに、学校へ行きたくないという素直な思いや不安な気持ちを伝えてくれてありがとう。

 

昨年2月頃から、思いもよらなかったコロナ感染が突然に始まり、親も仕事が休みになるなど、家庭で過ごすことも多くなりました。3学期の終わりには同級生ともほとんど会えないまま終業式や卒業式を迎えました。新学年でクラス替えもあるというただでさえ不安がある中、新しいことをどのように学習すればよいのかもわからないまま宿題がでたり、あなたも保護者の方も困ったり、不安になったりしたのではないかと思います。よく乗り切ってきましたね。

 

学校が再開しても、マスクをつけ3密を避けるなどしながらの生活や、校内で感染を起こしてはいけないと、先生たちも初めての対応に神経質になっています。授業や休み時間、給食の時間までこれまでの過ごし方と全く違う毎日だと思います。そんな中、通っていたのだからとても頑張っていたと思います。

 

私は、マスク生活にも慣れてきて、自分や相手がどんな表情をしているのかも気にならなくなくなってしまい、相手を思う気持ちや自分の気持ちに鈍感になっているような気がしていて、そんな自分が怖いです。親しい人にさえ、どんな顔していたかな?と、思うこともある位ですから、あなたとクラスの人たちとの関係も、なにかしらの緊張があるのではないかと思います。

 

何より、行きたくないという気持ちを否定せず大切にしてほしいです。気持ちはあなたのものですから。その気持ちを押し込めたり、違う言葉に変換してしまうと、自分の本当の気持ちがわからなくなってしまいます。今感じていること、思っていることに良いも悪いもありません。そう感じている自分を受けとめて、じゃあどうする?と自分に聞いてみると、次の行動が見えてくるように思います。

休みたいと思う時に休むのは必要なことだと思います。身体が欲しているのだと思います。

 

あなたは学校に行って勉強しないと、将来絶対後悔すると思っているんですね。コロナ禍で勉強の仕方も変わってきましたが、自分が学びたいと思えば、いろいろ学ぶ形はあります。今学校へ行かなかったら取り返しがつかなくなるわけではなく、いつからでもどこででもできると思います。大切なのは、あなたの身体や気持ちに正直になることのように思います。

 

チャイルドライン(0120-99-7777)は、気持ちを聴いてくれるところです。すぐに解決できないことでも、誰かに聴いてもらうことで軽くなり、自分の気持ちに気付いたり、自分の考えが整理出来たりします。そして、こどもほっとダイヤル(0800-200-2555)は、話を聞いて貰いながら、掛ける人の気持ちや意思を尊重して、教育委員会や児童相談所などの関係機関につなぐことができます。電話で話しにくい時は、週1回(土曜日19:00~21:00)だけですが、チャット(オンライン相談)もできます。

 

子どもの権利条約第3条(子どもにもっともよいことを)子どもに関係あることをするときは、子どもにとって一番いいようにと考えます。また国は親やそれに代わる人が、子どもを守って育てるために一番いいようにと考えます。

 

子どもの権利条約第12条「意見を表す権利」

子どもは、自分に関係のあることについて自由に自分の意見を表す権利をもっています。

その意見は、子どもの発達に応じて、じゅうぶん考慮されなければなりません。

 

子どもの権利条約第28条「教育を受ける権利」

子どもは教育を受ける権利をもっています。国は、すべての子どもが小学校に行けるようにしなければなりません。さらに上の学校に進みたいときには、みんなにそのチャンスが与えられなければなりません。学校のきまりは、子どもの尊厳が守られるという考え方からはずれるものであってはなりません。

 

子どもの権利条約29条「教育の目的」

教育は、子どもが自分のもっているよいところをどんどんのばしていくためのものです。教育によって、子どもが自分や他の人もみんな同じように大切にされるということや、みんなとなかよくすること、みんなの生きている地球の自然の大切さなどを学べるようにしなければなりません。

 

子どもの権利条約 第31条「休み、遊ぶ権利」

子どもは、休んだり、遊んだり、文化・芸術活動に参加する権利があります。