MIEちゃんの手紙を見る

いじめ

ひどい

ぶつかってきても謝ってくれないし、いじめがどんどんひどくなる。毎日される。このいじめは、いつまで続くのか怖くても学校にいっています。でも本当は学校にいくのが嫌です。MIEちゃん、助けてください!

MIEちゃんより

まず、「MIEちゃん、助けてください!」と私たちに助けを求めてくれたことに感動です。

あなたのお陰で、何の力もない、私たちが勇気をもらいました。本当にありがとう。

 

ぶつかってきて謝らないなんてひどいです。それがもっとひどくなっていく状況の中、あなたは「何をされるんだろう」「自分はどうすればいいんだろう」と怖くて不安な気持ちで毎日を過ごしているのかと思うと胸が痛いです。そして、そんな危険な学校に本当は行きたくないけれど、がまんして行っているのですね。

 

あなたが嫌だけれど学校に行っているのはなぜだろうと考えました。学校へは行かなくてはいけないと思っているのかな。勉強が遅れるのが心配なのかな。親に心配をかけてしまうと思っているのかななど、いろいろな気持ちが思い浮かびます。

あなたには、学校へ行く権利も休む権利もどちらの権利もあります。先生はあなたが学校で怖い思いをしないようにする責任があり、親は子どもが学校に行くことが辛い時には学校を休めるようにすることや、学校以外でも学べる機会を用意する義務があります。

あなたはこのような理不尽なことをされていい人ではありません。人には自分自身として自分の力で生きていく権利があります。誰からもそれを侵害されてはならないのです。

 

いじめは自分より弱い人や当たりやすい人に対して、感情のはけ口にしている行為です。いじめの対象とされている人は何も悪くありません。ただいじめというのは、相手の反応を見ながらするので、我慢しているとどんどんエスカレートしていきます。あなたの場合もどんどんひどくなっているは、我慢して頑張って学校に来ていることに対して、さらに追いつめていきたくなるいじめる側の気持ちがあるように思います。

周りは自分がターゲットにならないように、無関心を装い見て見ぬふりをする人が多いと思いますが、それもいじめの加害者です。いじめを自分だけの力で無くすことは難しいです。あなたは誰からも傷つけられていい存在ではありません。何よりもあなたには自分を守ることを一番に考えてほしいです。

 

学校に行くのが嫌と感じている気持が大事です。学校が安心できる場所でないのならば行かなくていいと思います。そのために周囲の大人に相談して、あなたの辛い気持ちや怖いと感じていることを知ってもらうことが必要だと思います。

あなたはすでにできています。

相談するのは勇気がいると思いますが、あなたはメールで私たちにしっかりと気持ちを伝えてくれています。

 

すぐには相談しにくいと思う時は電話をしてきてください。チャイルドライン(0120-99-7777)は気持ちを聴いてくれるところです。すぐに解決できないことも、誰かに聴いてもらうことで軽くなったり、身近な人に相談する勇気がもてるかもしれません。そして、こどもほっとダイヤル(0800-200-2555)は話を聴いてもらいながら、かける人の気持ちや意思を尊重して、教育委員会や児童相談所などの関係機関につなぐこともできます。電話で話しにくいときは、週1回(土曜日19:00~21:00)だけですが、チャット(オンライン相談)もできますよ。

 

・子どもの権利条約 第3条(子どもにもっともよいことを)

子どもに関係あることをするときは、子どもにとって一番いいようにと考えます。また国は親やそれに代わる人が、子どもを守って育てるために一番いいようにと考えます。

・子どもの権利条約 第6条(生きる権利・育つ権利)

すべての子どもは、生きる権利を持っています。国はその権利を守るために、できるかぎりのことをしなければなりません。

・子ども権利条約 第12条(意見を表す権利)

子どもは、自分に関係のあることについて自由に自分の意見を表す権利を持っています。その意見は、子どもの発達に応じて、じゅうぶん考慮されなければなりません。

・子どもの権利条約 第16条 (プライバシー・名誉は守られる)

子どもは、自分のこと、家族のくらし、住んでいるところ、電話や手紙など、人に知られたくないときは、それをまもることができます。また、他人からほこりを傷つけられない権利があります。

・子どもの権利条約 第29条(教育の目的)

教育は、子どもが自分のもっているよいところをどんどんのばしていくためのものです。教育によって、子どもが自分も他の人もみんな同じように大切にされるということや、みんなとなかよくすること、みんなの生きている地球の自然の大切さなどを学べるようにしなければなりません。

・子どもの権利条約 第31条(休み、遊ぶ権利)

子どもが体や心を休めたり、ゆとりを持って、年齢にあった遊びやレクリエーション活動をしたり、文化や芸術に自由に参加できるようにしなければならない。