MIEちゃんの手紙を見る

生理が心配、、、

最近友達が生理がき始めた、、、

私は股に毛がうっすら生えてるだけ、、、

本当に来るの?

MIEちゃんより

メールを送ってくれてありがとう。

生理のことって、なかなか身近な人には話しにくかったり、聞きにくいことだと思います。メールを送るのも戸惑いもあったのではないでしょうか。相談してくれてありがとう。

 

学校で身体の成長や生理のしくみについて学ぶ時間があっても、自分のこととしては実感がしにくくて、漠然と女性だといつか来るのかなと思った記憶があります。胸にしこりを感じたり、膨らみが気になるようになると、生理のことが少し気になってきますが、友だちに生理がき始めると急に不安になりますよね。いつどんなタイミングで始まるのか分からないことへの不安や、まだ先のことだと思いながら、本当に来るのかなと思う気持ちもわいてきたりと揺れているのではないかと思います。

 

女性の体は月経(生理)を迎えると、いつ赤ちゃんができてもいいように、子宮の内膜が厚くなります。これは血液をベースにした言わば赤ちゃん用のベッドです。卵子が受精しなかった場合には排卵後約2週間、子宮口からはがれおち排出されます。(28日前後の周期で3~7日続く)生理とは、そのベッド(内膜)を入れ替えるための周期的な生理現象です。初潮を迎えたばかりの場合は、大人の女性に比べて月経周期が不安定です。

 

女の子の第二次性徴は10歳くらいから始まると言われていますが、身体の発達には個人差があります。一人一人違うので、早い子もいればずっと遅い子もいます。身長の伸び方も体重の増え方も体つきも一人一人違うように、順序、見た目、発達具合などには個人差があります。それでも周りの友だちより遅いと不安になりますが、確実に身体が変化しながら成長しています。あなたにはあなたの成長のペースがあります。

 

またこの時期は、それまでは気にならなかった些細なことにカッとしたり、自分でもコントロールできないイライラが現れたり、周囲の友達と比較すると不安にもなります。いわゆる「反抗期」で、これも第二次成長(性徴)期に起きる大きな変化の一つです。このイライラによって大人と衝突したり、悩んだりすることで、子どもたちは「自我」を確立していくと言われています。心も身体も自分らしく成長することを大事にしてほしいです。

 

これから心身ともに様々な変化が起こる素晴らしい時期に入ると思います。それは人と比べるものではなく、あなたのペースで起こることです。一人一人の人間は、同じではありません。そのテンポもあり方も、気持ちの面でも、からだの面でも、決して「普通」という標準形はありません。あなた自身をつくっていく大切で愛おしい時間です。あなたは、あなたのままでいいのです。

 

でも、そんなこと言ったってと、気持ちがモヤモヤしたり、不安に思う時は電話で話してみませんか。話してみると気分が軽くなることもあると思います。チャイルドライン(0120-99-7777)やほっとダイヤル(0800-200-2555)に電話をかけることができます。電話で話しにくいときは、週1回(土曜日19:00~21:00)だけですが、チャットでやりとりできるオンライン相談もあります。

 

1)第二次性徴とは

第一次性徴とは、生まれてすぐわかる男女の性器にみられる特徴(男性の精巣や陰茎、女性の子宮、卵巣や外性器)をいいます。それに対して第二次性徴とは思春期になってあらわれる、性器以外の身体の各部分にみられる男女の特徴のことをいいます。

2)第二次性徴とホルモン

思春期になると、脳内にある視床下部からGnRH(性腺刺激ホルモン放出ホルモン)を出すよう下垂体に命令が出されます。すると、下垂体からゴナドトロピン(性腺刺激ホルモン)が分泌され、男性は精巣、女性は卵巣に作用し、精巣から男性ホルモン、卵巣から女性ホルモンが出されます。ホルモンは血液によってからだの各部分に運ばれ、男性として、女性としての第二次性徴があらわれるようになります。

3)女性のからだの変化

第二次性徴として、以下のような変化が起こってきます。

乳房が発達する。

陰毛、わき毛が生えてくる。

丸みを帯びたからだつきになってくる。

初経(初めての月経)が起こる。

外性器・内性器(子宮・卵巣・膣・外陰部)が発達する。

4)DSD(Disorders of Development)

DSDsには、CAH・尿道下裂・AIS・MGD・ターナー症候群・MRKH・XY染⾊体バリエーション等、約40~70種類の体の状態があり、⽣まれつき膣や子宮が無い不妊の⼥の子や、尿道⼝の位置がずれた状態で⽣まれる男の子も含まれる、あくまで「体の性の構造」に関わる問題です。つまり、体の性に関する様々な機能・形・発達が、一般的に『男』『女』とされる典型的な状態と一致しない部分があるということで、ジェンダー・アイデンティティ(性同一性・性自認)、性指向を指すものではありません。

 

・子どもの権利条約 第2条(差別の禁止)

すべての子どもは、みんな平等にこの条約にある権利を持っています。子どもは、国のちがいや、男か女か、どのような言葉を使うか、どんな宗教を信じているか、どんな意見を持っているか、心や体に障がいがあるかないか、お金もちであるかないか、親がどういう人であるか、などによって差別されません。

・子どもの権利条約 第6条(生きる権利・育つ権利)

すべての子どもは、生きる権利・育つ権利をもっています。国はその権利を守るために、できるかぎりのことをしなければなりません。

・子どもの権利条約 第16条 (プライバシー・名誉は守られる)

子どもは、自分のこと、家族のくらし、住んでいるところ、電話や手紙など、人に知られたくないときは、それをまもることができます。また、他人からほこりを傷つけられない権利があります。

・子どもの権利条約第13条(表現の自由)

子どもは、自由な方法でいろいろな情報や考えを伝える権利、知る権利をもっています。

子どもの権利条約だい17条(適切な情報の入手)

・子どもは、自分の成長に役立つ多くの情報を手に入れることができます。国は、マスメディア(本、新聞、テレビなど)が、子どものためになる情報を多く提供するようにすすめ、子どもによくない情報から子どもを守らなければなりません。